| 回転灯/表示灯/キセノン灯を車に取り付けて一般公道を走行するには、申請、認可が必要です。申請、認可なく走行した場合は法律違反となる場合があります。詳しくは下記をご参照下さい。 |
・道路運送車輌の保安基準について
「自動車には、側方灯、−中略−、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、−中略−を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない。」
「自動車に備える灯火は前照灯、−中略−、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、−中略−を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。」(道路運送車両法の保安基準)
という規定があり当社製品は三百カンデラ以上の光度を持ち、点滅するため、上記目的以外の車両に取り付け、公道を走行した場合は法律違反になります。
・赤色灯については
「前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、−中略−サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。」(道路交通法施行令 第十四条より抜粋)
・黄色灯については
「道路維持作業車は道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。」(道路交通法施行令 第十四条の三より抜粋)
という規定があり、緊急自動車、道路維持作業自動車については警告灯を装備することを許されています。
・緑色灯については
幅3mを超えるトレーラーを牽引するトラクタに取り付けることが出来ますが、車両の使用者が緩和申請の認定を受ける必要があります。
・青色灯については
車両の使用者が緩和申請の認定を受ける必要があります。
緊急自動車、道路維持作業自動車は、車両認可を取得する必要があります。
緩和申請、認可の詳細は、管轄の陸運支局、公安委員会にお問合せください。
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